2020年分の確定申告は給付金の取り扱いに注意が必要!
確定申告の必要がない給付金は?
まずは確定申告の必要がない給付金を確認しましょう。基本的な考え方として『生活を支援するため』に支給された給付金は非課税とされています◎
主な給付金は以下の通りです。
- 特別定額給付金
- 子育て世帯臨時特例給付金
- 学生支援給付金
また、給付金とは少し違いますが、以下についても非課税です。
- 失業手当
- 東京都ベビーシッター助成(新型コロナウィルス感染症対策のみ)
- 大学などからの学費支援金
”東京都ベビーシッター助成”は、新型コロナウィルス感染症対策以外でも利用が可能ですが、非課税となるのは、コロナ対策分だけですので注意してください。
これ以外に、各自治体ごとに給付されたものについては、同じような給付金でも自治体ごとに取り扱いが変わりますので、給付を受けた自治体のサイトや管轄の税務署に確認しましょう◎税務署では、対面での相談以外にも電話相談が可能です!
確定申告が必要な給付金は?
確定申告が必要な給付金は『新型コロナウィルス感染症による売り上げの減少を補填』するためのものです◎
具体的には以下のような給付金は、確定申告が必要になります。
- 持続化給付金
- 家賃支援給付金
- 小学校休業等対応助成金
- 雇用調整助成金
配偶者の方が飲食店を営まれているという在宅ワーカーの人もいるかもしれませんが、協力金など売り上げの補填のために支払われるお金は基本的に課税されますので覚えておきましょう。
「新型コロナウィルス感染症のせいで減収になったのに課税されるのはひどい!」という声も聞かれますが、課税されるのは、売り上げを補填するための給付金が非課税になると、例えば最終的な売り上げが同じなのに、持続化給付金100万+実際の売上の人と給付金を貰わなかった人で課税所得が変わってしまい、不公平になってしまうからです。
もちろん、給付金を貰っていても、赤字や課税所得に満たない収入の場合には、課税されませんし、課税される金額は、通常の所得と同様、給付金を含めた所得からさまざまな控除や経費を差し引いた後の課税所得額です!給付金を受給したことで税金について心配されている方もいるようですが、例年の計算方法と変わりません。
給付金のはどの項目で申告する?
給付金をどの項目で申告するかは特に指示はされていません。これは、最終的な課税の計算に影響がないからと考えられます。そのため、給付金は、それぞれの申告内容に応じて以下の項目で申告するといいでしょう。
青色申告の場合:事業所得、または雑収入
白色申告の場合:事業所得、またはその他収入
給与所得の場合:一時所得
会社員など普段、収入について確定申告をしていない方で”小学校休業等対応助成金”を受給したという方もいるのではないでしょうか。そのような人は、給付金以外の一時所得との合計が50万円を超えると確定申告の対象です!
一時所得には、ほかに保険の払戻金などがあります。ただし、例えば保険の場合、掛け金が経費として計算できますので、申告が必要かどうかについては、単に受け取った金額ではなく個別の計算が必要です。詳しくは国税庁のサイトや管轄の税務署で確認してください。
給付金の入金日が2021年1月以降の人は要注意◎
給付金は、『入金日』で申告します◎理由としては申請しても、却下される可能性があったからです。ただ、仮に間違って申請日で申告してしまっても、課税は年間の課税所得に対して行われるわけですから、通常は大きな違いはありません。
しかし、持続化給付金などを12月以降に申請をした人の中には、入金が2021年1月以降でだったという人がいるのではないでしょうか。そのような場合は、2021年の売上として申告することになりますので注意してください◎
不明な点は必ず確認してから確定申告を!
確定申告では、書類の不備に関しては、提出時にチェックしてくれることもありますが、申告内容については確認されません。ですから、不明な点があるときには、自分で判断せず、必ず管轄の税務署に確認しましょう。
今年の確定申告では、新型コロナウィルス感染症対策として、予約制になっている税務署もありますので、窓口で相談したい場合には、事前に確認してくださいね◎