2020年分の確定申告には、変更点の注意が必要◎
2020年分の確定申告では、新型コロナウィルス感染症対策の給付金や控除額の変更などこれまで確定申告をしたことがある人でも注意しなければならない点がいくつかあります!そのひとつが青色申告をしたときに受けられる青色申告控除です◎
青色申告控除についておさらい◎
青色申告控除とは、青色申告をするフリーランス(個人事業主)が受けられる控除で、これまで2019年分の確定申告までは、65万円と10万円の2つがありました。65万円の控除を受けるための条件はいくつかありますが、在宅ワーカーに関係するものとしては以下の通りです。
- 複式簿記で記帳する
- 発生主義である
- 確定申告で損益計算書を提出する
- 確定申告で賃借対照表を提出する
- 確定申告の期限を守る
青色申告対応の会計ソフトを使用すれば、簿記の知識などがなくても記帳や書類の作成はできるので、すでに青色申告をしている人の多くは、65万円の青色申告控除を受けていたのではないでしょうか。
発生主義とは、現金の動きがあったときに記帳するのではなく(現金主義)、取引きがあった時点で記載するものです。例えば在宅ワーカーの方でいえば、8月に納品した作業の報酬が、9月に支払われるといったケースが該当します。現金が動いたのは9月ですが、取引きがあったのは8月ですので、帳簿には8月で記載するのです。
2020年分からは青色申告控除が変更に…
これまで65万円だった青色申告控除額は、2020年分の申告から55万円(10万円には変更なし)に減額されることになりました。10万円の差額は、扶養内で働いている方の場合、大きな影響があるのではないでしょうか。
引き続き65万の青色申告控除を受けるには?
青色申告控除は55万円に引き下げられましたが、引き続き65万円の控除を受ける方法もあります!それが、「e-Taxによる申告」です◎
e-Taxの利用には開始届出書の提出が必要で、利用方式には以下の2つがあります。
- マイナンバー方式
- ID・パスワード方式
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e-Taxはスマートフォンでも利用可能◎
2020年1月6日からe-Taxがスマートフォンで利用できるようになりました。個人利用の場合は、開始届出書の提出もスマートフォンからできるますので、忙しい人も隙間時間にやってしまいましょう◎
利用のためには、マイナポータルAPのインストールが必要です。
スマートフォンとマイナンバーカードを使って申告される方へ(e-Tax)
実は青色申告で受けられる「控除」の合計でみると額は変わらない!
「マイナンバーカードは持っていないけれど、税務署に行くのは難しい…。しかも控除額ぎりぎりまで働いてしまった!」と慌てている方、慌てなくても大丈夫です!
実は青色申告控除は10万円引き下げられましたが、基礎控除は38万円から48万円に引き上げられています◎つまり、青色申告控除と基礎控除の合計はこれまでと変わりません。
青色申告をしている人は、e-Taxを利用すると、受けられる控除のごうkがこれまでの103万円から113万円引き上げられるということになるので、”お得”といえます。扶養内で働く主婦にとってはうれしい変更ですね。
※基礎控除の額は年収2,400万円以下の場合です
まとめ
2020年分以降は、青色申告控除の額が55万円に引き下げられましたが、基礎控除が48万円に引き上げられているため、郵送、または窓口での確定申告で受けられる基本的な控除の合計に変更はありません。
ですから、控除額がこれまでと同額でいいという人は、申請しやすい方法を選ぶといいでしょう◎今回の確定申告では、新型コロナウィルス感染症対策のため、完全予約制や整理券制を導入している税務署もありますので、事前に確認してくださいね!
そして、e-Taxを利用して青色申告をすると、青色申告控除がこれまでと同じ65万円になるので、基礎控除との合計でみると10万円引き上げられて、お得です◎
ただし、青色申告控除で55万(または65万)の控除を受けるには、期限をを守っていることが絶対条件!3月15日(4月15日に延長されました!)ぎりぎりにまとめてやろうとせずに、今から少しずつ始めましょう◎