新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の郵送による申請の詳細が発表されました!

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雑所得・給与所得で申告ている人向けの持続化給付金は扶養内で働く人は対象外

フリーランスや在宅ワーカーが利用できる持続化給付金は、当初、売り上げを事業収入として申告している人だけが対象でした。しかし、これには、雑所得・給与所得で申告をしてきた人たちからの不満の声が多かったため、制度が改善され、6月29日から申請できるようになっています。

ところが、雑所得・給与所得で申告している人に対しては、事業所得で申告していた人にはない条件がつけられたのです。それが、”被扶養者、つまり、扶養の範囲内で働く人は対象とならない”というもの。エブリマ読者の主婦の方の多くが、がっかりなさったのではないでしょうか。

パート・アルバイトと掛け持ちしている人ならまだ使える制度も…

在宅ワークをしている主婦の方の中には、パート・アルバイトも同時にしているという方も多いのではないでしょうか。そのような方は、在宅ワークの収入減は補償されなくとも、パート・アルバイトで収入が減った分を給付金として受け取れる可能性があります。

その制度が、”雇用調整助成金”と”緊急雇用安定助成金”です。この制度は、1日15,000円を上限に、新型コロナウイルスの影響により、雇用主から休業を指示された日数分補償(期間:令和2年4/1~9/30日)されます。
それぞれの違いは、

  • 雇用調整助成金→雇用保険の対象者・1ヵ月の上限は22日
  • 緊急雇用安定助成金→雇用調整助成金の対象にならない人

上記の通りです。

ただし、この制度では、給付金を申請するのが雇用主であるため、さまざまな理由で適正に申請してもらえないという問題がありました。

自分で申請できる!新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

売上減少を理由に雇用主から休業の指示を受けて休んだにも関わらず、先述の制度で申請をしてもらえない人は、これまでどうすることもできませんでしたが、この問題を受けて、”新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金”が新設され、詳細が7月7日に発表されました。

対象者は

  • 中小企業に雇用されている人
  • 令和2年4/1~9/30日の間に事業主の指示で休業した人

この2つを満たす労働者です。
雇用保険の対象者だけでなく、週20時間以下の勤務時間の人(雇用保険の対象にならない人)も給付対象になっています。

必要書類について

申請には下記の書類が必要です。

  • 申請書
  • 本人確認書類
  • 口座確認書類
  • 休業開始前の賃金と休業中の給与がわかるもの
  • 支給要件確認書

支給要件確認書には、事業主の指示による休業であることを確認するために、事業主のサインが必要ですが、協力が得られないときには、空欄で提出することもできます

支給金額について

支給額は次の計算式で算定します

休業前の平均賃金の80%×休業した日数=支給額
ただし、1日の支給額の上限は11,000円です。

申請方法について

現在、情報が公開されている申請方法は郵送のみです。受け付けはまだはじまっていないので注意してください。
また、今後、オンラインの受付も可能になる予定です。

※郵送による受付が7月10日にはじまりました!

複数の事業所で働いている人は注意!

中には複数のパート・アルバイトをしている方もいますよね。複数の事業所で休業が発生して申請する方は、別の書式が準備される予定です。現在ダウンロードできる申請書を複数書いて申し込んでしまうと、最初に申し込んだ申請以外無効になってしまうので注意してください!

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

まとめ

これまで、支給されていた”雇用調整助成金”と”緊急雇用安定助成金”は、制度上は手厚く見えていましたが、事業主が申請を渋るなどの問題がありました。それに対して、”新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金”は労働者人が請求が可能です。

ただし、調査にあたって事業主が協力を得られないときには、都道府県労働局が調査をおこなうことになるため時間がかかります。それでも、これまでの”申請すらできない”という状況よりはいいのではないでしょうか。大変な時期ではありますが、申請できる給付金や減免制度をフル活用して乗り切っていきましょう。

 

 

 

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