6月29日から2020年に開業した人も対象に…
持続化給付金は、新型コロナウィルスによって売り上げが50%以上減少した中小企業、個人事業主を対象にした制度です。しかし、これまで支給額の決定の仕方が、2019年の売上を基準にしていたため、2020年に開業した人は申請することができませんでした。
これに関しては不満の声も多く、その結果、6月29日から”2020年新規開業特例”として、申請できるように制度が改善されています。
開業している、とは?
今回の特例では、開業していることの証明として、次のどちらかの書類が必要です。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 事業開始等届出書
さらに2つの届出書は、
- 開業日が2020年1月1日~3月31日
- 書類の提出が5月1日以前
- 税務署の受付印がある
上記の3つが揃っていることが必要です。e-Taxで申請した方は、メールで代用できます。
個人事業開業・廃業届出書は、青色申告をしたいときには必須ですが、事業開始届出書は必須ではありません。そのため、白色申告を予定していた方の中には、どちらも提出していないという方もいるのではないでしょうか。
残念ながら、そのような方は今回の持続化給付金で拡大されて対象には含まれません。また、2つの届出書は郵送でも提出できるため、受付印のある控えを持っていない方もいらっしゃるでしょう。そのような方は、
- 開業日
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 書類提出日
上記が記載されている書類で代用が可能です。ただし、この場合には、審査に時間がかかるとされています。
減収・給付額の計算方法
特例で申請する場合の計算方法は次のようになっています。
対象になるかどうかの算定方法
開業月~3月の売上の月平均と対象月を比較し、50%減収があれば対象
例)2月15日開業のとき
2月の売上:20万 3月の売上:40万 =月平均:30万
任意の対象月の売上:10万 …50%以上の減収のため、対象※開業月は営業日数に関係なく1か月と計算します。
給付額の算定方法
開業月~3月までの月平均×6 – 対象月の売上×6=給付額
例)
30万×6 – 10×6=120
個人事業主の給付額の上限は100万円のため、給付額は100万円
計算式を見ればわかるように、上限の100万円を超えないケースでは、対象月の売上がより少ない方が、受けられる給付金が多くなります。生活費などのために一刻も早く受け取りたいという方以外で、今後さらに売り上げが減りそうであれば、申請を保留する方がいい可能性もあります。
売上を証明する書類について
通常の持続化給付金の申請では、売り上げを証明する書類は、確定申告の控えと対象月の帳簿があれば申請可能です。しかし、今年開業した方は、少し複雑な書類を提出する必要があります。
それが、”持続化給付金に係る収入等申立書”です。
この書類には、
- 住所
- 氏名
- 電話番号
- 売上
を記入するのですが、注意したいのは、税理士による署名押印が必要なことです。
税理士には、売り上げを証明する書類を見せて、内容を確認してもらい、それを確認した証として署名押印してもらいます。開業にあたってすでに顧問契約などをしている方は、その税理士さんにお願いできますが、在宅ワーカーの場合、なかなかそういった契約をしている方は少ないのではないでしょうか。
そのようなときには、無料相談や市区町村で税理士さんに相談できる窓口を設けていないかを確認してできるだけ費用を抑えられるように工夫してください。売り上げが減少して申請をするのに、税理士さんに高い費用を支払うのは避けたいですよね。
締め切りについて
申請の締め切りは、ほかの対象者と同じ、令和3年1月15日です。ただし、特例を使って申請するときには、税理士さんの押印が必要になりますので、余裕をもって準備しましょう。
2019年に開業して売り上げのなかった人も利用可能◎
2019年に開業したものの、売り上げがなく、今年になってから、売り上げが得られるようになったという方もいるのではないでしょうか。そのような方もこの特例で申請できますので、これまで諦めていた方も申請してください。