雑所得・給与所得で申請したフリーランスの持続化給付金申請がはじまりました!

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持続化給付金についておさらい◎

持続化給付金は、新型コロナウィルスによって売り上げが大幅に減少した中小企業、個人事業主に対して、中小企業は最大200万、個人事業主には最大で100万円が給付される制度です。
比較的簡単な手続きで申請できるため、多くの方が申請しています。ただし、これまで個人事業主の場合には、収入を”事業所得”として申告していた人だけという問題がありました。
フリーランスの方が給与所得で申告するケースは、該当する方以外にはわかりにくいかもしれませんが、複数の教室で講師をやっているような方は、雇用契約はないものの、給与所得として売り上げが支払われます。これは受け取る側の希望ではなく、支払う側の都合であることがほとんどです。
雑所得で申告しているケースでは、税務署が雑所得で申告するようにアドバイスしていたケースもありました。雑所得での申告は帳簿が簡易になるということが理由だったようです。また、事業所得と雑所得では、課税のされ方が異なるため、あえて雑所得を選んで申告していたケースもあります。
どのような理由にせよ、正しく申告しているにも関わらず、事業所得とそれ以外で扱いが異なることについては不満の声が多く上がっていました。それを受けて、6月29日から雑所得・給与所得で申告していた方も持続化給付金を申請できるようになっています。
しかし、事業所得で申告している個人事業主の方とは給付の条件が異なりますので、確認していきましょう。

雑所得・給与所得で申告した個人事業主とは?

雑所得・給与所得で確定申告している方が、持続化給付金の対象になるかどうかは、収入の減収幅のほかにいくつか条件があります。

所得の内訳について

今回の対象となる人は、雑所得・給与所得が、主たる収入であること、という条件があります。
これは、

  1. 事業所得が0円
  2. 不動産・利子・配当・給与・雑所得(公的年金)・雑所得(その他)のうち、給与または雑所得(その他)が最も多い

この2つを満たす場合に申請の対象になります。事業所得が0円でない方は大幅な減収(50%以上)があれば、これまで通りの申請方法で申請が可能です。
給与と雑所得(その他)の両方がある方は、合算して考えます。このとき、事業による収入でないものがあれば、それについては合算しません。

減収額と支給額の計算方法

雑所得・給与所得の方の減収に関する計算方法と支給額の計算方法は青色申告の方と同じです。対象月を選んでその月の減収が50%以上であれば、給付の対象になります。また、対象月の売上×12を昨年の年収から引いた額が給付額です。詳しくは青色申告の方向けの解説記事を参照してください。

新型コロナウィルスで減収した個人事業主の方へ!持続化給付金とは?

対象とならない人

収入の条件を満たしていても、次の方は対象になりません。

  • 企業などに雇用されている人
  • 被扶養者の人

企業に雇用されている人には、パートやアルバイト、派遣、日雇いなどの方を含みます。これらの方は雇用調整助成金の対象になる可能性があるので、企業を通して申請をしてください。

雑所得・給与所得の方を対象とした持続化給付金では、被扶養者の方は残念ながら対象から外れています。同じ被扶養者でも、事業収入として申告されている方は、青色申告・白色申告ともに対象となっていますから、不公平に感じる方もいるかもしれませんね。

追加で必要な書類

雑所得と給与所得で持続化給付金の請求をするには、通常の申請書類に加えて以下の2つが必要です。

  1. 給与収入が業務委託契約によるものだとわかるもの
  2. 健康保険証の写し

もちろん、収入が雑所得のみの方は、1は必要ありません。

申請から給付まで

雑所得・給与所得の方が持続化給付金を申請いた場合には、業収入の方が申請するのに比べて審査に時間がかかること、却下される可能性が高くなることがいわれています。これは、書類の確認が難しいことが理由です。

持続化給付金は、給付された場合はその後、より収入の少ない月があっても、1度しか申請できませんが、却下されたときには再申請が可能です。却下理由の連絡はないので、申請者で検討しなければなりません。よくあるものとしては、

  • 申請者と振込口座の名義が違う
  • 指定した口座が普通口座ではない
  • 確定申告の控えに受領印がない
  • 対象月の売上書類に年月日がない(書式は自由です)

といったことが挙げられます。
申請するときには注意をしてください。

持続化給付金

 

 

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