給付金の税金について知っている?すべてが非課税じゃないんです!

税金 在宅で働きたい方向け

特別定額給付金は給付されましたか?

お住いの自治体によって給付のスピードに差がある状況の特別定額給付金ですが、あなたの自治体ではいかがですか?4人家族なら40万ですから、大きな金額です。
ところで、この特別定額給付金、課税・非課税、どちらかきちんと認識していますか?

40万年収が増えると税率やその他に影響するご家庭もありますよね。特別定額給付金の場合は、非課税が正解です。”新型コロナウイルスの経済施策なのだから、当たり前でしょ?”と思いましたか?
いえいえ、特別定額給付金は、法律によって非課税になっているだけで、すべての新型コロナ関係の給付金や助成金が非課税ではないのです!

在宅ワーカーは、自分で確定申告をしますので、何が課税で、何が非課税かを把握していないと、意図せず脱税になってしまう可能性があります。ですから、曖昧なままにせず、明確にしましょう。

失業保険など、新型コロナウイルスと関係なく受給できるもしくは、対象が拡大されたものもありますが、今回は、新型コロナウイルスに関係して創設などされた給付金・助成金についてご紹介します◎

非課税の給付金や助成金◎

非課税の給付金や助成金は下記になります。

  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
  • 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
  • 子育て世帯への臨時特別給付金
  • 特別定額給付金

ただし、下記の2つについては、注意が必要です。

  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
  • 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

この2つは、普段から実施されている制度で、新型コロナウイルスによる休校期間に特別に実施されていたものについては非課税なのですが、通常の制度の分は課税対象になります。
新型コロナウイルスではじめてこの制度を知った、利用した、という人は、(今後つかわないのであれば)非課税と覚えていても問題ありませんが、普段から利用している方は区別してくださいね。

課税される給付金・助成金◎

課税される給付金・助成金は下記になります。

  • 小学校休業等対応助成金
  • 小学校休業等対応支援金
  • 雇用調整助成金
  • 持続化給付金
  • 東京都の感染拡大防止協力金

”収入が減って給付されたお金なのに課税されるの?”と不満に思う方もいるかもしれませんが、減収分を補う給付金が非課税になると、同じ年収を働いて得ている人がより多くの税金を払うことになり、不公平になる、という考え方から、このようになっています。

最終的に総収入が少なければ、所得税は減りますので、そこで公平性を保とうということなのですね。確かにそういわれれば、そうなのですが、理屈ではわかっても、腑に落ちない方もいるかもしれませんね。

特に、休業要請に従って、お休みをされた飲食店などの個人事業主の方は、協力金では十分な額ではないでしょうから、”無視をして営業を続けた人が得をするのか?”と感じる方もおられるでしょう。

今後、変更になる可能性も…

非課税の項目が、課税されることはないはずですが、協力金などについては、今後、非課税になる可能性もあるともいわれています。在宅ワーカーを含む、個人事業主は、自分で確定申告をしますから、これらの情報を知っておかないと、脱税につながることも、逆に自分が損をしてしまうこともあります!

給付金などのニュースを見聞きするときには、これは課税対象か?非課税か?の情報までをしっかり確認するようにしてください。せっかくの給付金や助成金です!もっともご自身が得をする形で利用できるといいですね◎

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(国税庁)

 

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