持続化給付金とは?
持続化給付金は、中小企業および個人事業主に対する経済支援のひとつで、前年同月の売上と比較して、今年の売上が50%以上減少した企業(個人)に給付されます。白色申告の方も利用できますが、その場合は、任意の月での比較ではなく、昨年の年間売り上げから月平均を算出し、50%以上減収した月があった場合、となっています。
この給付金は、昨年の確定申告の控えや任意の形式の帳簿など比較的簡単な書類を揃えるだけで申請できる給付金ですが、実は、思わぬ理由で制度の対象外になってしまっている方たちがいました。
それが、確定申告における”売上”の取り扱いです。
同じ”売上”でも人によって確定申告での扱いが違う!
同じように仕事をして収入を得ているように見えても、実は確定申告での取り扱いが違っています!
収入つまり、所得には区分があり、現在、持続化給付金で対象になっているのは、”事業所得”に区分されているものだけです。
では、どうして、事業所得だけが対象だと問題なのでしょうか?
雇用関係のある仕事と掛け持ちしている場合
扶養内で働く主婦の方にしても、それ以上の収入を得ている方にしても、必ずしもすべての収入が雇用関係にない雇い主からの収入とは限りません。
たとえば、コンビニなどでパートをしつつ、在宅ワークでも収入を得ている方は多いでしょう。
このような方は、在宅ワークでの収入は、”雑所得”として申告しているのではないでしょうか。雇用関係のある仕事に対して、副業のような位置づけですね。雑所得は、サラリーマンの副業も分類される所得区分になります。
コンビニなどのパート収入が主でそのシフトが減った、ということであれば、雇用調整助成金の申請を雇用主に依頼する方法もありますが、主な収入が在宅ワークという方の場合、減少した収入の補填ができないということになります。
雇用関係がなくても給与所得で支払われている場合
ご自身が該当しない方には、ピンとこないかもしれませんが、非常勤講師ような仕事の場合には、雇用はされていないが、所得区分としては”給与所得”として支払われるケースがあります。
このような場合には、雇用調整助成金の対象にも、持続化給付金の対象にもなりませんでした。
すべての収入を雑所得として申告している場合
一般的に、青色申告でいわゆる”本業”といわれるものの売上を申告する場合、事業所得に分類するのですが、雑所得はその対象が広く、また、事業所得として申告した場合とは、課税のルールなど異なる部分もあるので、あえて雑所得として申請している人もいます。なかには、雑所得での申告は、事業所得の場合と比べて帳簿付けが簡易なため、税務署ですすめられて、なんとなく雑所得のまま申告してきた、という方もいるようです。
あえて雑所得を選択した人は、このような事態まではさすがに想定していなくても、理解したうえで、税法上、自分にとって有利な雑所得を選んでいます。しかし、税務署の指導に従って、雑所得としていた人にとっては、納得のいかない状況だったでしょう。
6月中旬をめどに制度修正へ
詳細がわかり次第、エブリマでも続報をお伝えする予定です!