新型コロナウイルスで減収した人へ!持続化給付金の支給が始まりました!

減収 その他

持続化給付金の支給が始まりました!

当初、予算案通過後、1週間間程度で申請ページを作成するとしていた経産省でしたが、5月1日~申請を受付け、本日(8日)に支給開始という迅速な対応になりました。

これは、自粛要請によって、売り上げが減少している飲食店などの経営者の方やイベント関連のお仕事をされている方にとって、一刻を争う事態ですので、良い結果になったといえます。

ところで、以前の記事において、在宅ワークの中で、ライティングのお仕事に関しては、比較的新型コロナウイルスの影響を受けないだろうと、予測しました。しかしながら、緊急事態宣言や外出の自粛要請が長引くにつれ、取り扱う記事の内容によっては、影響が出始めているようです。

さまざまなジャンルの案件を抱えている会社と契約している方は、自粛によって需要が増えているジャンルへ切り替えてもらえる場合もありますが、そうでない方は、0にはならないまでも、依頼件数が減る可能性があります。

持続化給付金の概要でもお伝えした通り、持続化給付金は、白色申告でも申請できますので、扶養内で働く在宅ワーカーの主婦の方も、制度について知っておきましょう。
また、2019年に確定申告の義務がなかった方も、書類の特例があります。詳しくは、記事後半にある対象者要件のリンクを確認してください。

申請の方法◎

電子申請の流れは下記のようになります。

  1. リンクのページから仮登録
  2. メールを受信後、本登録
  3. ID・パスワードを入力し、マイページを作成
  4. 申請情報の入力と書類のアップロード

その後、審査が行われ、認められれば2週間程度で口座に振り込みと給付通知が、却下されてしまった場合は、不給付通知が、届きます。

持続化給付金

虚偽申請には、罰則があります!

簡単な書類だけで申請できる持続化給付金ですが、不正受給には、罰則があります!
サイトによると

  1. 給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。
  2. 申請者の法人名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発。

上記の通りです。仮に、100万円満額受給したとして、1年後に返還した場合、3%+その2割=36,000円加算されるだけだと、”ばれなければ得、ばれたらそのとき払えばいい”と、甘く考える人がいるかもしれません。

しかし、在宅ワーカー・個人事業主は、信用が命です。氏名の公表やましてや刑事告発されれば、今後、お仕事はできなくなります!安易な考えで不正をするのはやめましょう。

また、審査の段階において、書類の不備や確認点があった場合には、メールかマイページに連絡が来ます。メールを見逃して、返信せずに不審な申請とされ、却下されるようなことがあってはいけませんので、申請をしたら、忘れずにメールの受信設定をしてください。

台風19号で罹災された方などには特例も…

台風19号に限りませんが、2018年・2019年に、何らかの災害に罹災し、2019年が、例年よりもすでに減収しているという方もいらっしゃいますよね。そのような方は、2018年または、2019年の”罹災証明書等(市区町村により名称が異なります)”を合わせて提出することで、その前年度を売り上げを基準として給付額を算定してもらえます。

詳しくは、対象者要件を確認してください。

最後に

持続化給付金のサイトは、かなりわかりやすく作られています。特例に関する計算方法も図解されていますので、月ごとの収入に大きな差がある方などで、大幅に減収しているけれど、単純計算で50%以上の減収じゃないとあきらめている方は、一度確認してみましょう。

それでも対象にならず、生活や事業の維持にお困りの方は、緊急小口資金や総合支援資金も検討してください。
大変なときですが、使える制度はすべて活用して、乗り切っていきましょう。
白色申告の方の計算方法などそのほか、制度の概要はこちら↓
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